運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
最初の御相談から最終の広告代理店契約書作成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!
【広告代理店契約書作成について、簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させておりますので、安心して御相談下さい!!】
広告代理店契約書作成でお困りの方は、
国家資格(総務省)を有する行政書士へまずは御相談下さい。
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
広告代理店契約書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)
広告代理店契約の意義
広告代理店契約は、広告主が広告代理店へ広告の企画及び制作、広告出稿等の広告業務を委託する契約のことをいい、民法上の準委任契約又は請負契約に該当する契約となります。広告主としては、広告代理店が有するノウハウ、分析能力等を活用して自らが取り扱う商品又はサービスの知名度向上を図ることになります。
広告業務の範囲
広告代理店契約書では、広告代理店が広告業務としてどこまで行うのかを明確にすることが重要となります。広告業務の範囲には、リスティング広告等の広告出稿、SEOコンサルティング並びにウェブサイト、各種チラシ等の制作が含まれ、明確に広告業務の範囲を定めないと広告業務の履行が債務不履行か否か又は広告代理店が完成させた成果物が契約不適合の状態にあるか否かの判断が困難になるためです。
【債務不履行か否かの判断基準】
広告代理店契約が準委任契約としての性質を有する場合において、広告代理店が行った広告業務の履行が債務不履行か否かを判断する際に広告業務の範囲がその判断基準となります。
【契約不適合か否かの判断基準】
広告代理店契約が請負契約としての性質を有する場合において、広告代理店が完成させた成果物が契約不適合か否かを判断する際に広告業務の範囲がその判断基準となります。
個別契約
広告代理店契約では、広告主が広告代理店へ継続的に広告業務を委託することがあり、業務内容、成果物、納品日、報酬額等の取引条件がその都度変わることがあります。
そこで広告代理店契約では、個々の取引においても共通して適用される事項については、広告代理店契約で定め、個々の取引毎に変わる事項については、注文書及び注文請書の取り交わすことによって個別契約で定めることがよくあります。
広告代理店契約における報酬の定め方
広告代理店契約において報酬を定める場合には、(1)報酬の算定方法、(2)報酬の支払期日及び支払方法を明確にすることが重要となります。なお、報酬の算定方法としては、定額制、出来高制等様々な方法が考えられ、広告業務の内容に応じて決定されます。
リスティング費用の支払方法
広告代理店契約では、広告代理店が広告業務としてリスティング広告を行う場合があり、その際に生じるリスティング費用の支払方法としては、下記のものがあります。
(1)広告主が広告代理店へリスティング費用を事前に前払いし、広告代理店が広告媒体へリスティング費用を支払う方法
(2)広告代理店がリスティング費用をあらかじめ広告媒体に支払っておき、後日、広告代理店が広告主からリスティング費用を回収する方法
(3)広告主が広告媒体に直接リスティング費用を支払う方法
レポート報告
広告代理店が広告業務のうちリスティング広告又はSEOコンサルティングを行っている場合には、広告代理店がこれらの業務を誠実に履行しないといった事態を抑止するために、レポート報告の規定を定めておくのが望ましいといえます。
再委託
広告代理店が委託を受けた広告業務を第三者に委託した方が迅速に広告業務が行われる等の実情がある場合には、広告代理店が第三者へ広告業務の全部又は一部を委託することができる旨の取り決めがなされることがあります。
例えば、各種ポスター、チラシ等については、外部の制作会社に委ねることがあります。
なお、広告代理店契約が請負契約としての性質を有する場合には、上記の取り決めがなくても広告代理店は、当然に第三者へ広告業務を委託することができますが、広告代理店契約が準委任契約としての性質を有する場合には、上記の取り決めがないと「事業者の許諾を得た場合」又は「やむを得ない事由がある場合」を除き、広告代理店は、第三者へ広告業務を委託することができないことになっています。
広告主の協力義務
広告代理店契約では、広告主の協力業務が定められることがあり、特に広告代理店が広告業務のうちリスティング広告又はSEOコンサルティングを行っている場合には、重要なものとなります。
この協力業務の内容としては、リスティング広告において出稿したいキーワード、地域等の希望を広告代理店に伝えることが挙げられます。
成果の不保証
広告代理店がSEOコンサルティングを行う場合には、広告代理店は、広告主がSEOコンサルティングを受けても必ずしもお問い合わせ数の増加、売上増大等の結果が実現されることまでを保証しない旨の合意がなされることがあります。
知的財産権の取扱い
広告代理店が広告業務行うに際し制作した文書、画像等のコンテンツ及び広告代理店が納品した成果物のうち、デザイン、プログラム等については、著作権等の知的財産権の対象となることがあり、これらの権利を広告代理店に帰属させ、これらの利用を広告主に許諾する形にするのか、あるいは、これらの権利を広告主に譲渡する形にするのかという問題があり、その取扱いを広告代理店契約において定めることが重要といえます。
中途解約
広告代理店契約では、当初見込んでいた反響がない、違う広告代理店へ変更したい等を理由に中途解約の問題が生じ得るところ、「予告期間をどうするのか?」、「違約金を請求できるようにするのか?」といった詳細を取り決めることが重要となります。
もし、広告代理店契約において、中途解約の定めがない場合には、下記のように取り扱われます。
【広告代理店契約が準委任契約としての性質を有する場合】
広告主又は広告代理店のどちらからでも広告代理店契約を中途解約することができます。
【広告代理店契約が請負契約としての性質を有する場合】
広告主のみ広告代理店契約を中途解約することができます。
当事務所が広告代理店契約書を作成する上で意識している点
(1)面談、テレビ電話等を通じてできるだけ御依頼者様から御意向並びに状況及び御事情を詳しくお聞き致します。
⇒これを入念に行うことにより、御依頼者様が思い浮かべていらっしゃる広告代理店契約書のイメージに少しでも近づけると考えております。
(2)契約内容を精査することにより、これから生じ得るリスクの洗い出しをできるだけ行うようにしております。
⇒契約締結段階でリスクを洗い出すことができれば、早めの対処が可能となります。
(3)広告代理店契約書の作成そのものだけではなく、必要な範囲かつ可能な範囲で参考情報も御提供致します。
⇒御依頼者様の今後の判断に役立つものと考えられます。
広告代理店契約書のことならいながわ行政書士総合法務事務所へ
【相談先が無くてお困りの方】
当事務所では、ホームページを御覧になったお客様からの御依頼・御相談が多い事務所です。
相談先が無くて困っていらっしゃる場合には、一度御相談下さい。
【丁寧なサポート】
依頼者様の不安が少しでも解消できるよう相談時から最終の広告代理店契約書作成まで丁寧にサポート致します。
【クイックレスポンス】
御依頼者様からのお問い合わせについては、原則24時間以内に返答しております。
【土日祝日対応可】
土日祝日も対応しております。
【入念な聞き取り】
お客様の考えていること、ビジネス内容、現状等をじっくりお聞き致します。
当事務所の特徴
>>>悩まず・素早く・楽に広告代理店契約書作成<<<
・ 広告代理店契約書に関する疑問・質問については即座に回答!
・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!
・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!
・ アクセスが便利な新宿に事務所が存在!
・ 深夜や休日祭日での相談にも積極対応!
上記の画像は、当事務所の面談風景です。
報酬
(広告代理店契約書の作成又は修正の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
(広告代理店契約書の簡易的なチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費
お問い合わせについて
お問い合わせの際は、下記の1から4までの事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
1:氏名(法人様の場合、法人名及び担当者名を明記)
2:住所
3:依頼したい業務内容(作成希望の契約書名を明記)
4:事実関係(経緯等を明記)
<お問い合わせフォームからもお問い合わせ可>
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)
<LINEからもお問い合わせ可>
お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します(テレビ電話によるオンラインでの対応も可能です。 )。
なお、当事務所では御依頼者様からのメール等によるお問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)
事務所案内
【事務所所在地】
〒160-0023
東京都新宿区西新宿8丁目12番1号 サンパレス新宿1004号
【最寄り駅】
東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」 徒歩1分
都営大江戸線 「都庁前駅」 徒歩9分
都営大江戸線 「新宿西口駅」 徒歩9分
都営大江戸線 「西新宿五丁目駅」 徒歩13分
JR「新宿駅」 徒歩10分
(当事務所の建物外観)
(当事務所の応接室)
【営業時間】
原則として、年中無休
(当事務所では、厳密に営業時間を定めておりません。 )
(年中無休:土日祝日対応可:完全予約制)
(全国対応:東京都、神奈川県、大阪府、北海道等)
【URL】
【事務所運営者】
特定行政書士 伊奈川 啓明(いながわ けいめい)
(契約書作成専門)
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部(9555号)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
【御挨拶】
当事務所ホームページにお越し下さいまして、ありがとうございます。当ホームページを運営している行政書士の伊奈川啓明です。
私が行政書士を志した一番のきっかけは、大学一年生(当時18歳)のころ、映画「難波金融伝・ミナミの帝王」をテレビで見たのがきっかけです。ご存知かもしれませんが、この映画の内容は、毎回、主人公(萬田銀次郎)が、大阪で法外な金利で金貸しをするというもので、卓越した法律知識を使って、悪者に立ち向かい、結果として、債務者の借金を棒引きするという内容です。
この映画では、画面の下に、字幕で法律の解説が表示されたり、映画の中で、制限行為能力者、相続、保証人、差押え等、民法に関連する内容がたくさん出てくる等、法律的色彩の強い映画になっており、大変面白い映画です。
私は、この映画を見て、①自分が死ぬまで、主人公(萬田銀次郎)みたいに民法を駆使して社会で生き抜いてみたい、②民法は多数当事者間の事例を扱うことが多く面白い分野である、③社会では、民法を知っている者が強いということを強く感じました。
この映画を見て以来、高校時代みたいにいやいや勉強するのではなく、法律を積極的に勉強したい、法律系の仕事をしたいと思うようになりました。そこで、自分に最適な法律系の仕事はないのかと模索していたところ、行政書士という職業を知ることになりました。
行政書士は、許認可申請のみならず、行政書士法1条の2の規定により「権利義務に関する書類作成業務」として、遺言書、契約書等の作成を受任できると知り、民法と関連した内容を扱えるということで行政書士になろうと決心しました。
「博識な行政書士」になることを目標としつつ、18歳の時に感じたあの心の躍る感覚を忘れずに、行政書士業務に邁進していく所存でございます。